厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
1. 入院基本料に関する事項
一般病棟
2病棟3階~9階は「急性期一般入院料4」の届出を行っており、入院患者10人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
療養病棟
3病棟2階・3階は「療養病棟入院基本料1」の届出を行っており、入院患者20人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
精神病棟
3病棟4階・5階は「精神病棟入院基本料」の届出を行っており、入院患者15人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
回復期リハビリテーション病棟
2病棟4階は「回復期リハビリテーション病棟入院料3」の届出を行っており、入院患者15人に対して1人以上の看護職員を配置しています。
2. 地方厚生(支)局長への届出事項
当院では、四国厚生支局長に下記の届出を行っています。
(1)入院時食事療養
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については18時以降)、適温にて提供しています。
また、あらかじめ定めた日に提示した複数のメニューから選択できる特別メニュー(自己負担あり)を実施しています。
(2)基本診療料と特掲診療料の施設基準等に係る届出
診療報酬に係る施設基準届出状況(2025年5月現在)
3. 明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行いたします。
なお、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されていますので、その点をご理解いただき、ご家族等が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含め、明細書の発行を希望されない場合は会計窓口までその旨お申し出ください。
4. 保険外負担に関する事項
(1)診断書・証明書及び保険外負担に係る費用について
当院では、以下の項目について、その使用量や利用回数等により自己負担をお願いしています。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切行っておりません。
(2)特別療養環境の提供について
特別療養環境(差額室料が発生する個室)への入院をご希望の場合、ご相談ください。
(3)後発品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組み「長期収載品の選定療養」の制度が導入されました。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことをいいます。
患者さまの希望により長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額の4分の1相当の金額を患者さまにご負担いただく仕組みです。
詳しくは厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
施設基準が定める掲示事項
1. 情報通信機器を用いた診療について
当院では、情報通信機器を用いた初診の診療は行っていません。
2. 医療情報取得加算について
当院では、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っています。
診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
医療情報取得加算に関するお知らせ
3. 医療DX推進体制整備加算について
当院では、以下の取り組みにおいて、医療DXによる質の高い医療の提供に努めています。
(1) 診療報酬明細書のオンライン請求を行っています。
(2) オンライン資格確認を行う体制を整備しています。
(3) 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、処置室等において医師が閲覧または活用できる体制を整備しています。
(4) マイナンバーカードの保険証利用について、一定程度の実績があります。
(5) これらの体制について、院内の見やすい場所に掲示しています。
マイナ受付(オンライン資格確認)について
4. 後発医薬品使用体制加算について
当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
後発医薬品の使用にあたっては、品質確保・十分な情報提供体制・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しています。
医薬品の供給不足等が発生した場合は、投与する薬品を変更する可能性があること及び変更の説明、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しています。
5. 一般名処方加算について
当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名ではなく、医薬品の有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。
「一般名処方」により、医薬品の供給不足が生じた場合であっても、必要な医薬品が提供しやすくなります。
長期収載品の選定療養について
また、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いていることから、当院ではジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
「一般名処方」についてご不明な点がありましたらご相談ください。
※「一般名処方」とは、薬の有効成分をそのまま薬名として処方することです。
6. 下肢末梢動脈疾患指導管理加算について
当院では、慢性維持透析を実施している患者さまに対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価および検査を行っています。
検査の結果、専門的な治療が必要と判断された患者さまについては、患者さまおよびご家族に説明を行い、同意を得たうえで専門的な治療体制を有している医療機関への紹介を行っています。
下肢末梢動脈疾患指導管理加算についてのお知らせ